訪問看護の疑義解釈データベース(令和8年度診療報酬改定)
厚生労働省保険局医療課が出す「疑義解釈資料の送付について」から、訪問看護に関わる問と答を1問ずつ原文のまま掲載しています。その13(2026年9月25日)まで収録。
収録した問
92訪問看護療養費関係 27 / ベースアップ評価料関係 56 / 他別添 9号数
13その1(2026年3月23日)〜その13最新号
その132026年9月25日発出最終更新
2026-10-05厚労省の掲載を確認検索
このデータベースの範囲と読み方
疑義解釈は、告示や通知だけでは判断しにくい点について、厚生労働省が問と答の形で取扱いを示す事務連絡です。令和8年度診療報酬改定分は2026年3月23日のその1から順に出ています。ここでは次の3種類の問を収録しています。
- 訪問看護療養費関係の別添の全問。包括型訪問看護療養費、機能強化型、情報提供療養費、遠隔診療補助料、特別地域訪問看護加算、人員及び運営に関する基準など。
- 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係の別添の全問。訪問看護ベースアップ評価料の届出・報告に関わるため、医科・歯科・調剤を含む問をすべて載せています。
- 他の別添で訪問看護に触れる問。医科の別添のうち、訪問看護指示料や訪問看護遠隔診療補助料など本文に訪問看護が出てくるもの。
問と答は原文のまま(改行の結合のみ)で、編集部の要約や解釈は入れていません。各問のページに、発出日・別添・PDFのページへのリンクと、関係する加算辞典の項目を付けています。訂正の事務連絡がある問は、その内容を併記しています。
テーマ別(加算辞典の項目ごと)
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)43問・要件は加算辞典へ
| 問 | 号 | 問の冒頭 |
|---|---|---|
| ベースアップ評価料 問1 | その1 | 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)における、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、外来・在宅ベース… |
| ベースアップ評価料 問2 | その1 | 看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者及びベースアップ評価料の対象職員には、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーション等に直接雇用されていないものも含… |
| ベースアップ評価料 問1 | その2 | 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)における、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、外来・在宅ベース… |
| ベースアップ評価料 問2 | その2 | 看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者及びベースアップ評価料の対象職員には、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーション等に直接雇用されていないものも含… |
| ベースアップ評価料 問3 | その2 | 新設した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O001」外来・在宅ベースア… |
| ベースアップ評価料 問4 | その2 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) ・(Ⅱ)について「1日につき」という文言が令和8年度診療報酬改定で削除されたが、その趣旨如何。 |
| ベースアップ評価料 問5 | その2 | ベースアップ評価料について、賃金の改善は算定開始月から実施する必要があるか。 |
| ベースアップ評価料 問6 | その2 | 令和8年度診療報酬改定において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合に係る要件が削除されたが、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料等で得られた収入を翌年度の賃金改善… |
| ベースアップ評価料 問7 | その2 | 令和8年度診療報酬改定において、令和8年度及び令和9年度にそれぞれ3.2%分のベースアップ実現を支援するための措置(看護補助者及び事務職員についてはそれぞれ 5.7%)が講じられた… |
| 共通事項 問1 | その3 | 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。 |
| 共通事項 問2 | その3 | 看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算に当たって、… |
| 共通事項 問3 | その3 | 同一の保険医療機関内で、診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場合(医療観察法病棟等)であっても、医療保険及び各… |
| 共通事項 問4 | その3 | 「賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療… |
| ベースアップ評価料 問5 | その3 | ベースアップ評価料の算定期間中に 40 歳となった医師、歯科医師及び保険薬局に勤務する薬剤師について、対象職員に含める基準、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベース… |
| ベースアップ評価料 問1 | その4 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが… |
| ベースアップ評価料 問2 | その4 | ベースアップ評価料等の対象職員について、保険医療機関等に直接雇用されていない場合であっても、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添2の問2において… |
| ベースアップ評価料 問1 | その5 | 令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料の施設基準においては、ベースアップ評価料による収入の繰り越しに係る規定はないが、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による収入… |
| ベースアップ評価料 問2 | その5 | 法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等において、保険医療機関等の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行う場合、対象職員数や社会保険診療等に係る収入金額の合… |
| ベースアップ評価料 問3 | その5 | 令和8年度診療報酬改定において、届出区分の算出並びに「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成について、法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出… |
| ベースアップ評価料 問4 | その5 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準において、「令和8年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の、当該評価料を算定する月時点の基本… |
| ベースアップ評価料 問5 | その5 | 令和6年4月以降令和8年5月以前に開業し、ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていない保険医療機関等については、継続的な賃上げの取組に係る施設基準に関し、令和6年3月時点の基本給等総額… |
| ベースアップ評価料 問6 | その5 | 令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等を6月から算定する場合、毎年8月に提出する「賃金改善中間報告書」における、賃金改善実績期間は、いつになるか。 |
| ベースアップ評価料 問7 | その5 | 令和8年度の「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」において記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等に含まれる… |
| ベースアップ評価料 問8 | その5 | ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、法人本部に所属する職員が、実態として保険医療機関における業務を行う場合は、対象職員に含まれるのか。 |
| ベースアップ評価料 問9 | その5 | ベースアップ評価料の対象職員について、出向者が、出向元との労働契約を維持したまま、出向先とも労働契約を締結し、出向先において、相当期間継続的に勤務し、出向元から給与の支払いを受ける… |
| ベースアップ評価料 問10 | その5 | ベースアップ評価料の施設基準の届出について、届出区分の計算等における「月額賃金総額」、「対象職員数」、「社会保険診療等収入金額」、「延べ入院患者数」等の算出においては、「届出を行う… |
| ベースアップ評価料 問1 | その7 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)・入院ベースアップ評価料・訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「健康増進法(平成14 年法律第 103 号)第6条各号に掲げる健康… |
| ベースアップ評価料 問2 | その7 | 地方厚生(支)局の都道府県事務所へのベースアップ評価料の施設基準に係る届出に当たって、 ①法人本部等でまとめて届出書を作成した場合 ②届出内容を法人内又はグループ内の同一の給与体系… |
| ベースアップ評価料 問3 | その7 | ベースアップ評価料により得られる収入を、保険医療機関等において令和8年4月以降に新しく設けた手当に充ててもよいか。 |
| ベースアップ評価料 問4 | その7 | ベースアップ評価料の算定期間と、賃金改善の実施期間が異なっても差し支えないか。例えば、ベースアップ評価料を令和8年6月から同年 12月まで算定し、この期間にベースアップ評価料により… |
| ベースアップ評価料 問5 | その7 | ベースアップ評価料を算定する保険医療機関等に勤務する職員が、他の保険医療機関等においても勤務している場合について、ベースアップ評価料における区分計算等についてはどのように考えればよ… |
| ベースアップ評価料 問6 | その7 | ベースアップ評価料の対象職員について、「事務職員」とは具体的に何を指すか。 |
| ベースアップ評価料 問1 | その11 | ベースアップ評価料等の施設基準において、対象職員数が0人となった場合等、ベースアップ評価料の施設基準を満たさなくなった場合の取扱い如何。 |
| ベースアップ評価料 問2 | その11 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算に係る「賃金改善算定基礎額」の算出に… |
| ベースアップ評価料 問3 | その11 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)における法人内の同一の給与体系に基づく複数の保… |
| ベースアップ評価料 問4 | その11 | 継続的な賃上げの取組の実施に係る評価について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び… |
| ベースアップ評価料 問5 | その11 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準において、「令和8年3月 31 日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ていた保険医療機関」とあるが、令和… |
| ベースアップ評価料 問6 | その11 | 令和8年8月に提出が求められているベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書及び賃金改善中間報告書について、令和8年度診療報酬改定以前からベースアップ評価料等の届出を行っていた保… |
| ベースアップ評価料 問7 | その11 | 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)別添2の問6において、令和8年度の賃金改善中間報告書については、令和8年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年… |
| ベースアップ評価料 問8 | その11 | 「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年7月 30 日事務連絡)」において、令和8年度の賃金改善中間報告書に係る様式が訂正されたが、訂正前の様… |
| 継続的な賃上げの取組の実施に係る基準 問9 | その11 | 医科点数表第1章第2部通則第 11 号及び歯科点数表第1章第2部通則第9号に規定する継続的な賃上げの取組の実施に係る基準について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続き… |
| 継続的な賃上げの取組の実施に係る基準 問10 | その11 | ベースアップ評価料について、令和8年3月時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出のみ行っており、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない保険医療機関(病院に限… |
| ベースアップ評価料 問1 | その12 | ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。 |
包括型訪問看護療養費14問・要件は加算辞典へ
| 問 | 号 | 問の冒頭 |
|---|---|---|
| 包括型訪問看護療養費 問4 | その2 | 包括型訪問看護療養費における訪問看護時間について、訪問看護の実施時間が翌日にわたる場合にはどのように計上するのか。 |
| 包括型訪問看護療養費 問5 | その2 | 包括型訪問看護療養費における訪問看護時間において、例えば家族が同一の部屋に居住している場合で、連続して訪問看護を行った場合はどのように計上するのか。 |
| 包括型訪問看護療養費 問1 | その3 | 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行っている高齢者住まい等に居住する別表第7に規定する疾病等に該当する利用者への訪問看護において、例えば、日中の時間帯に訪問看護計画に基づいて訪… |
| 包括型訪問看護療養費 問1 | その5 | 包括型訪問看護療養費において、 「1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する利用者に対しては、当該訪問看護ステーションにおいて、夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。以… |
| 包括型訪問看護療養費 問1 | その6 | 包括型訪問看護療養費における訪問看護の実施時間について、訪問看護の開始時刻と終了時刻が午後6時をまたぐ場合には、日中と夜間帯のどちらの訪問看護の回数に計上するか。 |
| 包括型訪問看護療養費 問2 | その6 | 包括型訪問看護療養費を算定するにあたっては、訪問看護計画を立案する際に、日ごとの訪問時刻まで定めておく必要があるか。 |
| 包括型訪問看護療養費 問3 | その6 | 包括型訪問看護療養費において、立案した訪問看護計画よりも多い又は少ない訪問看護時間となった場合に算定する区分如何。 |
| 包括型訪問看護療養費 問1 | その7 | 包括型訪問看護療養費の施設基準における「イ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションと合同で実施する研修や事例検討会等を2回以上実施していること」及び「ウ 直近1年間… |
| 包括型訪問看護療養費 問2 | その7 | 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った高齢者向け住まい等の建物に居住する別表第7に該当する利用者に対して、日中に1日に2回以上訪問看護を行ったものの夜間帯には訪問看護を行って… |
| 包括型訪問看護療養費 問3 | その7 | 包括型訪問看護療養費の施設基準において、「包括型訪問看護療養費を算定する利用者が居住する建物を、訪問看護ステーションにつき 1か所指定すること」とあるが、訪問看護ステーションが包括… |
| 包括型訪問看護療養費(緊急訪問看護加算・精神科緊急訪問看護加算) 問4 | その8 | 包括型訪問看護療養費を算定する利用者において、緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算を算定できるのはどのような場合か。 |
| 包括型訪問看護療養費 問1 | その9 | 新規に開設する訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費の届出を行う場合において、 「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」 (令和8年3月5日保医発… |
| 包括型訪問看護療養費 問1 | その10 | 新規に開設する訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費の届出を行う場合において、 「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」 (令和8年3月5日保医発… |
| 包括型訪問看護療養費 問1 | その13 | 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保発 0305 第 19 号)の「第4 訪問看護基本療養費及び精神… |
訪問看護遠隔診療補助料7問・要件は加算辞典へ
| 問 | 号 | 問の冒頭 |
|---|---|---|
| 第3部検査 第1節検体検査料 第1款検体検査実施料 問62 | その2 | 「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005ー1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料又は「C005ー1-3」訪問看護遠隔診療補助料の算定日に、看護師又は准看護師といる患者に対し… |
| 訪問看護遠隔診療補助料 問6 | その2 | 利用者の居宅へ訪問し予定された訪問看護を実施し、訪問看護計画に基づいた訪問看護を提供している時間帯に、利用者の状態に応じて緊急に情報通信機器を用いた診療を実施した場合に別で訪問看護… |
| 訪問看護遠隔診療補助料 問32 | その4 | 「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料について、留意事項通知において、注1に規定する訪問看護ステーションの看護師等が訪問し診療の補助を行う場合、患家への訪問は当該保険医療機関の… |
| 訪問看護遠隔診療補助料等 問13 | その5 | 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合、… |
| 看護師等遠隔診療補助加算、訪問看護遠隔診療補助料 問5 | その6 | 保険医療機関が表示する診療時間内に患者が当該保険医療機関を受診した際に、やむを得ない事情等により医師が不在であった場合であって、当該保険医療機関の保険医が当該患者に対して情報通信機… |
| 訪問看護遠隔診療補助料 問8 | その12 | 区分番号「C005-1-3」の訪問看護遠隔診療補助料について、 「地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に… |
| 訪問看護遠隔診療補助料 問1 | その12 | 訪問看護療養費の区分番号 06 の訪問看護遠隔診療補助料について、「主治医から訪問看護指示書の交付を受けた利用者の訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、主治医が… |
特別地域訪問看護加算(医療保険)1問・要件は加算辞典へ
| 問 | 号 | 問の冒頭 |
|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費等(特別地域訪問看護加算) 問3 | その1 | 特別地域訪問看護加算において、訪問看護ステーションの主たる事業所は特別地域外に所在するが、従たる事業所は特別地域に所在し、従たる事業所から特別地域外に居住する利用者に指定訪問看護を… |
訪問看護管理療養費(通常型・機能強化型1〜4)1問・要件は加算辞典へ
| 問 | 号 | 問の冒頭 |
|---|---|---|
| 機能強化型訪問看護管理療養費 問1 | その2 | 機能強化型訪問看護管理療養費4が新設されたが、以下の取扱いについては、機能強化型訪問看護管理療養費4についても同様となるのか。 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30… |
訪問看護情報提供療養費1問・要件は加算辞典へ
| 問 | 号 | 問の冒頭 |
|---|---|---|
| 訪問看護情報提供療養費 問3 | その2 | 訪問看護情報提供療養費1について、訪問看護ステーションが利用者の同意を得て、利用者の居住地を管轄する市町村等又は指定特定相談支援事業者等からの求めに応じて指定訪問看護の状況を示す文… |
精神科重症患者支援管理連携加算1問・要件は加算辞典へ
| 問 | 号 | 問の冒頭 |
|---|---|---|
| 包括型訪問看護療養費(緊急訪問看護加算・精神科緊急訪問看護加算) 問4 | その8 | 包括型訪問看護療養費を算定する利用者において、緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算を算定できるのはどのような場合か。 |
緊急訪問看護加算1問・要件は加算辞典へ
| 問 | 号 | 問の冒頭 |
|---|---|---|
| 包括型訪問看護療養費(緊急訪問看護加算・精神科緊急訪問看護加算) 問4 | その8 | 包括型訪問看護療養費を算定する利用者において、緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算を算定できるのはどのような場合か。 |
訪問看護療養費関係のその他の問8問
| 問 | 号 | 問の冒頭 |
|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費等 問1 | その1 | 同一建物居住者について、同一敷地内が含まれることとなったが、 ①同一敷地内とはどのような場合が該当するか。 ②例えば敷地が広大である場合においても、建物が同一敷地内に所在する場合は… |
| 訪問看護基本療養費等 問2 | その1 | 妊産婦または乳幼児への指定訪問看護に当たって、訪問看護の一環として妊産婦への育児指導や乳幼児の育児支援を行うことはできるか。また、その場合の訪問看護の実施時間の取り扱い如何。 |
| 特掲診療料の施設基準等の別表第7に該当する者 問4 | その1 | 主たる傷病名が「視神経脊髄炎」の利用者は、特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の「多発性硬化症」に該当すると考えてよいか。また、主たる傷病名が「多… |
| 特掲診療料の施設基準等の別表第8に該当する者 問5 | その1 | 特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第8に新たに規定された在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者とは、どのような者が該当するか。 |
| 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 問2 | その2 | 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の事故発生時の対応等(基準省令第 28 条関係)において、指定訪問看護に係る安全管理のための基本的な考え方及び具体的方策等に… |
| 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について 問1 | その8 | 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の改正により、「訪問看護ステーションは、他の事業者又はその従業員に対して、利用者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保… |
| 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について 問2 | その8 | 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の改正により、紹介業者等への利用者を紹介する対価として紹介料を支払うことが禁止されたが、禁止行為に該当するかどうかについて、どのよう… |
| 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について 問3 | その8 | 高齢者向け住まい等の集合住宅の入居要件として、併設された訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けることを入居者に求め、当該訪問看護ステーションが入居者の個別の状況や必要性を踏まえ… |
ベースアップ評価料関係のその他の問(調剤・歯科技工所・入院基本料の減算・看護職員処遇改善評価料)13問
| 問 | 号 | 問の冒頭 |
|---|---|---|
| 調剤ベースアップ評価料 問3 | その1 | 当該評価料の収入を用いた賃金改善の対象職員からは、「事業主、使用者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者を除く」とのことであるが、管理薬剤師は対象となる… |
| 調剤ベースアップ評価料 問8 | その2 | 当該評価料の収入を用いた賃金改善の対象職員からは、「事業主、使用者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者を除く」とのことであるが、管理薬剤師は対象となる… |
| 調剤ベースアップ評価料 問9 | その2 | 特掲施設基準通知に「当該保険薬局における調剤業務等に直接従事していない管理的業務に専従する者(本部職員、エリアマネージャー等)は、対象職員に含めない。」とあるが、保険薬局における調… |
| 調剤ベースアップ評価料 問10 | その2 | 特掲施設基準通知の第 109 調剤ベースアップ評価料について、出向元が賃金を支払って出向先の保険薬局に勤務する対象職員の賃金改善を実施するに当たり、どのように賃金改善報告書を作成す… |
| 入院基本料等の減算 問6 | その3 | 令和8年3月 31 日時点で入院ベースアップ評価料を算定していた医療機関が、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない場合、 「医科点数表第1章第2部通則第 11 号… |
| 歯科技工所ベースアップ支援料 問3 | その4 | 「歯科技工所ベースアップ支援料」の留意事項通知(3)において、「本区分はM005に掲げる装着又はN008に掲げる装着の算定日に算定する」とされているが、患者が理由なく来院しなくなっ… |
| 歯科技工所ベースアップ支援料 問4 | その4 | 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準において、「当該支援料を全て歯科技工所への委託費の増額に充てること。」とあるが、製作技工に要する費用の中に当該支援料を含めて、製作技工に要する… |
| 歯科技工所ベースアップ支援料 問5 | その4 | 歯科診療所から歯科技工所に対する、当該支援料による委託費の増額に伴う消費税の増額分について、当該支援料を充当することとして差し支えないか。 |
| 歯科技工所ベースアップ支援料 問11 | その5 | 歯科技工所ベースアップ支援料については、1装置につき、装着の算定時に算定する取り扱いであるが、以下の装置における取り扱いはどのようになるのか。 ①磁性アタッチメントを支台装置とする… |
| 看護職員処遇改善評価料 問7 | その7 | 看護職員処遇改善評価料について、令和8年度診療報酬改定により、入院ベースアップ評価料と同様の様式により届出を行うこととされたが、看護職員処遇改善評価料の届出を新たに行う場合や、届出… |
| 入院基本料等の減算 問1 | その9 | 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第 11 号及び歯科点数表第1章第2部入院料等の通則第9号に規定する入院基本料等の減算については、減算の免除を受けるために、様式 98 を用いて… |
| 歯科技工所ベースアップ支援料 問2 | その9 | 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準届出時に、既に歯科技工所において補綴物等の製作等を開始している場合も対象となるのか。 |
| 歯科技工所ベースアップ支援料 問3 | その9 | 鉤の製作等を歯科技工所に委託する際に、次の場合は、歯科技工所ベースアップ支援料は算定できるのか。 ①鉤の製作に係る技術料及び材料料のみを算定する場合 ②鉤の製作や組込等に伴い有床義… |
他の別添で訪問看護に触れる問4問
| 問 | 号 | 問の冒頭 |
|---|---|---|
| 訪問看護指示料 問36 | その1 | 「C007」訪問看護指示料について、訪問看護指示書の郵送代は、訪問看護指示書を交付する医療機関が負担するのか。 |
| 退院後訪問栄養食事指導料 問61 | その2 | 「B007-3」退院後訪問栄養食事指導料について、保険医療機関の管理栄養士が、患者等の同意を得た上で、同一の保険医療機関又は特別の関係にある訪問看護ステーションの看護師に同行して患… |
| 在宅医療充実体制加算 問22 | その4 | 「在宅医療充実体制加算」の施設基準における「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数」の要件について、「… |
| 掲示事項 問1 | その10 | 保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第15 号)等の各規則、告示及び通知により、… |
号別
出典: 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定について(疑義解釈資料の送付について その1〜)」。各号のPDFから抽出し、別添ごとの問番号の連続と問・答の対応を機械的に検査したうえで掲載しています。事務連絡は著作権法第13条により著作権の目的とならない公文書です。最終更新: 2026-10-05。号の一覧: その1・2026年3月23日、その2・2026年4月1日、その3・2026年4月20日、その4・2026年4月21日、その5・2026年5月8日、その6・2026年5月22日、その7・2026年5月29日、その8・2026年6月17日、その9・2026年6月26日、その10・2026年7月17日、その11・2026年7月30日、その12・2026年9月2日、その13・2026年9月25日。