介護保険(訪問看護費) / 看取り

遠隔死亡診断補助加算(介護保険)

情報通信機器を用いた在宅での看取りの研修を受けた看護師が、主治医の指示で遠隔での死亡診断の補助を行った場合の加算です。2024年4月に新設されました。

金額・単位数

150単位死亡月につき

算定単位

死亡月に1回訪問看護費 注16(告示19号)、告示95号 八の二

届出

必要都道府県知事へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
死亡月につき150単位

主な算定要件

  • 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置され、都道府県知事に届出を行っていること
  • 医科点数表C001注8の死亡診断加算を算定する利用者(厚生労働大臣が定める地域に居住)について、主治医の指示に基づき情報通信機器を用いて死亡診断の補助を行うこと

2026年6月改定での扱い

変更なし。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 注16(告示19号)、告示95号 八の二。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22