介護保険(訪問看護費) / 看取り

遠隔死亡診断補助加算(介護保険)

情報通信機器を用いた在宅での看取りの研修を受けた看護師が、主治医の指示で遠隔での死亡診断の補助を行った場合の加算です。2024年6月に新設されました。

金額・単位数

150単位死亡月につき

算定単位

死亡月に1回訪問看護費 注16(告示19号)、告示95号 八の二

届出

必要都道府県知事へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
死亡月につき150単位

主な算定要件

  • 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置され、都道府県知事に届出を行っていること
  • 医科点数表C001注8の死亡診断加算を算定する利用者(厚生労働大臣が定める地域に居住)について、主治医の指示に基づき情報通信機器を用いて死亡診断の補助を行うこと

2026年6月改定での扱い

変更なし。

届出の手続き

  • 届出先: 事業所の所在する都道府県知事等。電子情報処理組織を使用する方法で届け出ます (老企第36号 第一の1(2))
  • 算定の開始: 算定される単位数が増える加算は、毎月15日以前の届出は翌月から、16日以降の届出は翌々月から算定します (老企第36号 第一の1(6))
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よくある質問

どんな場合に算定しますか?

医療機関が死亡診断加算(情報通信機器を用いた死亡診断)を算定する利用者のうち、厚生労働大臣が定める地域(特別地域)に住む利用者について、主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医師の死亡診断の補助を行った場合に、死亡月に150単位を算定します。

根拠:告示19号 訪問看護費 注16、老企第36号 第2の4(22)

届出と、必要な研修は?

都道府県知事に届け出ます。基準は、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていることです。この研修は、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づく「法医学等に関する一定の教育」で、現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(平成29〜31年度)と「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和2年度〜)で実施されている研修が該当するとされています。

根拠:告示95号 第8号の2、老企第36号 第2の4(22)、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1) 問42

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、告示95号=厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)=令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注16(告示19号)、告示95号 八の二。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。