令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【通所介護・地域密着型通所介護】
人員配置 ④看護職員の配置基準の緩和 問59
厚生労働省老健局の原文です。
問
病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。
答
・ 健康状態の確認を行うために要する時間は、事業所の規模に応じて異なるため、一概に示すことはできないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病院、診療所又は訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要がある。
・ また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、地域の実情に応じて対応するため、一概に示すことはできないが、利用者の容態急変に対応できるよう契約先の病院、診療所又は訪問看護ステーションから適切に指示を受けることができる連絡体制を確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになる。
※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成 27 年4月1日)問 50 の修正。
(入浴介助加算の新規 QA)【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】
出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【通所介護・地域密着型通所介護】問59。原本PDFの36ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。