疑義解釈資料の送付について(その11)・2026年7月30日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

ベースアップ評価料 問3

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)における法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関で、保険医療機関の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行っていた場合、対象職員数やベースアップ評価料の算定回数等の変動に伴う届出区分の変更についてはどのように考えればよいか。
答
対象職員数については、通算の対象とされた全保険医療機関の対象職員数について、届け出た時点と比較して1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合に、通算の対象とされた全保険医療機関で通算して届出を行う様式及び当該評価料に対応した様式を用いて届出区分の変更を行う必要がある。 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定回数及び延べ入院患者数については、保険医療機関毎の合計算定回数等について、届け出た時点と比較して1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合に、保険医療機関毎に当該評価料に対応した様式を用いて届出区分の変更を行う必要がある。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その11)(令和8年7月30日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問3。原本PDFの6ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。