令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【全サービス共通事項】
科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算について 問172
厚生労働省老健局の原文です。
問
事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外については算定可能か。
答
・ 原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算について、月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情報を LIFE に提出できない場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば算定できる。
・ なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。
・ ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合(※)を除いて、事業所の利用者全員に係る情報を提出していない場合は、加算を算定することができない。
(※)令和3年度介護報酬改定に関す得るQ&A(Vol.3)(令和3年3月 26 日)問 16 参照。
出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【全サービス共通事項】問172。原本PDFの105ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。