医療保険(訪問看護療養費) / 重症・専門
精神科重症患者支援管理連携加算
精神科在宅患者支援管理料2を算定する重症の精神疾患の利用者に、在宅療養を担う医療機関と連携し、支援計画に基づいて定期的な訪問看護を行った場合の加算です。
金額・単位数
8,400円精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者(ほか1区分)算定単位
月1回区分番号02 注10(告示74号)届出
必要地方厚生局長等へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者 | 8,400円 |
| 精神科在宅患者支援管理料2のロを算定する利用者 | 5,800円 |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
- ステーションの保健師・看護師・准看護師または作業療法士が、精神科在宅患者支援管理料2を算定する利用者に対し、在宅療養を担う保険医療機関と連携して支援計画等に基づく定期的な訪問看護を行うこと
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号02 注10(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。