医療保険(訪問看護療養費) / 重症・専門
精神科重症患者支援管理連携加算
精神科在宅患者支援管理料2を算定する重症の精神疾患の利用者に、在宅療養を担う医療機関と連携し、支援計画に基づいて定期的な訪問看護を行った場合の加算です。
金額・単位数
8,400円精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者(ほか1区分)算定単位
月1回区分番号02 注10(告示67号)届出
必要地方厚生局長等へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者 | 8,400円 |
| 精神科在宅患者支援管理料2のロを算定する利用者 | 5,800円 |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
- ステーションの保健師・看護師・准看護師または作業療法士が、精神科在宅患者支援管理料2を算定する利用者に対し、在宅療養を担う保険医療機関と連携して支援計画等に基づく訪問看護を行うこと(管理料2のイの利用者は週2回以上、ロの利用者は月2回以上)
2026年6月改定での扱い
変更なし。
届出の手続き
- 届出先: 訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局長。ステーション単位で届け出ます (届出手続き通知 第2の1・2)
- 様式: 届出手続き通知の別紙様式5(精神科複数回訪問加算と同じ様式)。様式は各地方厚生(支)局のサイトに掲載されています (届出手続き通知 別添 届出基準5)
- 審査: 届出を受け付けた日から2週間以内が標準です (届出手続き通知 第2の3)
- 算定の開始: 各月の月末までに受理されたものは翌月から、月の最初の開庁日に受理された場合はその月の1日から算定します (届出手続き通知 第2の7)
- 変更: 届出の内容と異なる事情が生じた場合は、その月に速やかに変更の届出を行い、届出の翌月から変更後の額を算定します (届出手続き通知 第3の1)
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
算定の要件は何ですか?
精神科在宅患者支援管理料2を算定する利用者の主治医が属する保険医療機関と連携し、その医療機関の職員と共同で会議を行って支援計画を策定したうえで、管理料2のイの利用者には週2回以上、ロの利用者には月2回以上の精神科訪問看護を行った場合に、月1回算定します。1人の利用者につき1つのステーションだけが算定できます。
医療機関が精神科訪問看護・指導(作業療法士または精神保健福祉士によるもの)を行っている場合は、その回数を要件の訪問回数に含めてもかまいません。
根拠:留意事項通知 第5の8(1)
チームとカンファレンスの頻度は?
医療機関と連携して設置する専任のチームに、保健師・看護師・作業療法士・精神保健福祉士のいずれか1名以上が参加します。緊急時に円滑に対応できるよう、定期的なカンファレンスのほか、利用者・家族の同意を得て、病状・治療計画・直近の診療内容など緊急対応に必要な診療情報の提供を随時受けておきます。
- イ(8,400円): チームカンファレンスを週1回以上。うち2月に1回以上は、保健所や精神保健福祉センター等と共同カンファレンスを行う
- ロ(5,800円): チームカンファレンスを月1回以上。共同カンファレンスは必要に応じて行う
連携する医療機関が保健所等に情報提供・報告を行っている場合は、共同カンファレンスの要件を満たすものとしてかまいません。
根拠:留意事項通知 第5の8(2)(3)
カンファレンスで決めることと、記録は?
診療情報の共有、支援計画の作成と見直し、具体的な支援内容、訪問日程の計画、支援の終了時期等を協議します。可能な限り、利用者や家族が同席することが望ましいとされています。
支援計画は利用者・家族に文書で説明して交付し、カンファレンスの要点と参加者の職種・署名を看護記録に記載し、説明に使った文書の写しを添付します。カンファレンスはビデオ通話でも開催できます(画面で個人情報を共有する場合は利用者の同意を得て、医療機関の医療情報システムと共通のネットワーク上の端末で行う場合は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応)。
根拠:留意事項通知 第5の8(4)
特別の関係にある医療機関と連携した場合は?
算定できません。また、連携する医療機関が往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料を算定した場合、同じ時間帯の訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)は算定できません。
根拠:留意事項通知 第5の8(5)(6)
届出の要件と様式は?
地方厚生(支)局長に別紙様式5で届け出ます(受理番号は「訪看28」)。要件は、精神科訪問看護基本療養費の届出をしていること、かつ、ステーションが24時間対応体制加算を届け出ているか、利用者の主治医が属する医療機関が24時間の往診または精神科訪問看護・指導を行える体制を確保していることです。
根拠:届出手続き通知 別添 5(2)、第2の5
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、届出手続き通知=訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号02 注10(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
