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訪問看護の記録|記録書の書き方・2026年6月改定の義務化・法的責任まで

訪問看護記録書の書き方を2026年6月改定に沿って整理。開始・終了時刻の明記、実施時間と算定のルール、残薬確認の記録、記録の法的な重さ、AI記録の実用化、記録時間と稼働率まで、実際に訪問看護ステーションを運営する編集部が解説します。

このガイドで分かること

訪問看護記録は、算定の根拠であると同時に法的な証拠です。2026年6月施行の診療報酬改定で記録書の整備が義務化され、訪問開始・終了時刻の明記が求められるようになりました。同一建物居住者への訪問看護基本療養費(Ⅱ)では、30分以上が標準で20分を下回る訪問は算定できず、前回訪問から2時間未満の再訪問は所要時間を合算するなど、記録の書き方がそのまま算定を左右します。運営基準には、服薬状況・残薬の確認を記録書に記入して保存することも明記されました。

本特集では、改定への実務対応、実施時間の記載と算定の関係、記録の一行が裁判で読まれる法的な重さ(予見義務・結果回避義務)、残薬の記録、AI記録による報告書作成の短縮(最大42%)、記録時間が稼働率に与える影響まで、実際に訪問看護ステーションを運営する編集部が解説します。

訪問看護記録の書き方が大きく変わる|2026年6月「開始・終了時刻明記」義務化への実務対応ガイドのサムネイル画像
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訪問看護記録の書き方が大きく変わる|2026年6月「開始・終了時刻明記」義務化への実務対応ガイド

2026年6月施行の診療報酬改定で、訪問看護記録書の整備が義務化されました。訪問開始・終了時刻の明記をはじめ、これまで以上に厳格な記録管理が求められます。なぜ義務化されたのか、現場でどう対応すべきか、経営者・管理者・現場看護師それぞれの実務対応をHokanPress編集部が整理しました。

同一建物居住者への20分未満の訪問は算定できない、2時間未満の再訪問は合算——記録書への実施時間記載が算定を左右する|2026年度改定の短時間訪問ルールのサムネイル画像
訪問看護

同一建物居住者への20分未満の訪問は算定できない、2時間未満の再訪問は合算——記録書への実施時間記載が算定を左右する|2026年度改定の短時間訪問ルール

2026年度診療報酬改定で、訪問看護記録書に実際の訪問開始時刻と終了時刻を記録することが求められるようになりました。同時に、同一建物居住者への訪問看護(訪問看護基本療養費(Ⅱ))では、適切な訪問時間は30分以上を標準とし、20分を下回る場合は算定できない取扱いが示されています。前回訪問から2時間未満で20分以上30分未満の訪問を行う場合は、原則として所要時間を合算して1回。記録した時間が、そのまま算定の可否を決めます。3つの数字の意味と、現場の運用で確認すべき点を整理します。

その一行が、法廷で読まれる——訪問看護記録の法的な重さ|予見義務と結果回避義務、そして週1回の訪問にどこまでの責任があるのかのサムネイル画像
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その一行が、法廷で読まれる——訪問看護記録の法的な重さ|予見義務と結果回避義務、そして週1回の訪問にどこまでの責任があるのか

訪問看護記録に書かれた「転倒する可能性が高い」という一行が、裁判で他事業者の責任を認定する根拠に使われた判例があります。看護職は一つの事故で民事・刑事・行政の三つの責任を負い、過失は予見義務と結果回避義務で判断されます。記録は算定の根拠であると同時に、法的な証拠でもある。訪問看護の法的責任を、判例と実務の両面から整理します。

残薬の確認は記録に残す——2026年度改定で運営基準に明記された服薬状況の把握|薬局に伝えるという新しい道のサムネイル画像
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残薬の確認は記録に残す——2026年度改定で運営基準に明記された服薬状況の把握|薬局に伝えるという新しい道

薬カレンダーを開けて、火曜日のポケットに薬が残っている。訪問看護師なら何度も見てきた光景です。2026年度改定で、服薬状況と残薬の確認が運営基準に明記され、把握した内容を訪問看護記録書に記入して保存することが求められるようになりました。主治医だけでなく薬局にも伝えることが望ましいとされています。残薬から何が読み取れるのか、どう聞き、どう書き、誰に渡すのかを整理します。

話すだけで記録が完成する時代へ——訪問看護のAI記録は実用段階に入った|報告書作成が最大42%短縮、無料サービスも登場。導入前に決めるべき三つのことのサムネイル画像
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話すだけで記録が完成する時代へ——訪問看護のAI記録は実用段階に入った|報告書作成が最大42%短縮、無料サービスも登場。導入前に決めるべき三つのこと

話すだけで記録が完成する時代へ——訪問看護のAI記録は実用段階に入った|報告書作成が最大42%短縮、無料サービスも登場。導入前に決めるべき三つのこと。

訪問看護の稼働率を上げる実務——移動・キャンセル・記録、三つの穴の塞ぎ方|同じ団地は連続で回る、キャンセルは記録して埋める、目標は稼働率60%以上のサムネイル画像
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訪問看護の稼働率を上げる実務——移動・キャンセル・記録、三つの穴の塞ぎ方|同じ団地は連続で回る、キャンセルは記録して埋める、目標は稼働率60%以上

訪問看護の収益は、看護師の勤務時間のうちどれだけを訪問に充てられるかで決まります。当メディアでは以前、稼働率を「見る」ことの大切さをお伝えしました。今回はその実践編です。稼働率を下げる三つの穴——移動・キャンセル・記録——を、どう塞ぐか。同じ団地は連続で回る、キャンセルは記録して傾向をつかむ、空き枠はあらかじめ設計しておく。明日から着手できる具体策を、手順に沿って整理します。

よくある質問

2026年6月から訪問看護記録は何が変わりましたか?

記録書の整備が義務化され、訪問開始・終了時刻の明記など、これまで以上に厳格な記録管理が求められます。経営者・管理者・現場それぞれの対応は記録の書き方が大きく変わるで整理しています。

訪問時間は記録書にどう書けばよいですか?

実際の開始時刻と終了時刻を記録します。訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)の実施時間は30分から1時間30分程度が標準です。同一建物居住者への訪問看護基本療養費(Ⅱ)では、20分を下回ると算定できず、前回訪問から2時間未満の20分以上30分未満の訪問は所要時間を合算する扱いです。→ 実施時間記載が算定を左右する

記録は法的にどこまで重いのですか?

「転倒する可能性が高い」という一行が裁判で責任認定の根拠に使われた判例があります。過失は予見義務と結果回避義務で判断され、記録は算定根拠であると同時に法的証拠です。→ 訪問看護記録の法的な重さ

残薬の確認は記録に残す必要がありますか?

2026年度改定で、服薬状況と残薬の確認が運営基準に明記され、把握した内容を訪問看護記録書に記入して保存することが求められます。主治医だけでなく薬局にも伝えることが望ましいとされています。→ 残薬の確認は記録に残す

AIで記録を作ってもよいのですか?

話した内容から記録を作るAI記録は実用段階に入り、報告書作成が最大42%短縮した例や無料サービスもあります。個人情報の扱いなど導入前に決めるべき点はAI記録は実用段階に入ったへ。

記録書・計画書・報告書の様式はどこで手に入りますか?

当サイトでExcel様式を無料で配布しています(メール登録不要)。訪問看護記録書Ⅰ(基本情報)と記録書Ⅱ(訪問記録)は2026年6月改定の開始・終了時刻の明記と残薬の記録欄に対応し、訪問看護計画書と訪問看護報告書は厚生労働省通知(令和8年3月27日 保医発0327第10号)の別紙様式1・2に準拠しています。自治体・保険者の指定様式がある場合はそちらを優先してください。

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