介護保険(訪問看護費) / 重症・専門

専門管理加算(介護保険)

緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門/人工膀胱ケアの専門研修または特定行為研修を修了した看護師による計画的な管理を評価します。医療保険の専門管理加算と同じ構成です。

金額・単位数

250単位イ 専門研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(ほか1区分)

算定単位

月1回訪問看護費 注14(告示19号)、告示95号 七の二

届出

必要都道府県知事へ

2026年6月改定

変更なし2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分単位数
イ 専門研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合250単位
ロ 特定行為研修修了の看護師が手順書加算の利用者に計画的な管理を行った場合250単位

主な算定要件

  • 専門研修を受けた看護師または特定行為研修を修了した看護師が配置され、都道府県知事に届出を行っていること
  • イ: 悪性腫瘍の鎮痛療法・化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の利用者、管理が困難な人工肛門・人工膀胱の利用者に計画的な管理を行うこと
  • ロ: 医科点数表C007注3の手順書加算を算定する利用者に計画的な管理を行うこと

2026年6月改定での扱い

変更なし。

出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】。告示上の位置: 訪問看護費 注14(告示19号)、告示95号 七の二。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22