介護保険(訪問看護費) / 重症・専門
専門管理加算(介護保険)
緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門/人工膀胱ケアの専門研修または特定行為研修を修了した看護師による計画的な管理を評価します。医療保険の専門管理加算と同じ構成です。
金額・単位数
250単位イ 専門研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(ほか1区分)算定単位
月1回訪問看護費 注14(告示19号)、告示95号 七の二届出
必要都道府県知事へ2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| イ 専門研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合 | 250単位 |
| ロ 特定行為研修修了の看護師が手順書加算の利用者に計画的な管理を行った場合 | 250単位 |
主な算定要件
- 専門研修を受けた看護師または特定行為研修を修了した看護師が配置され、都道府県知事に届出を行っていること
- イ: 悪性腫瘍の鎮痛療法・化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の利用者(重点的な褥瘡管理が必要な在宅の利用者は真皮までの褥瘡も対象)、管理が困難な人工肛門・人工膀胱の利用者に計画的な管理を行うこと
- ロ: 医科点数表C007注3の手順書加算を算定する利用者に計画的な管理を行うこと
2026年6月改定での扱い
変更なし。
届出の手続き
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
イの対象と算定の条件は?
次の利用者に、主治医の訪問看護指示書に基づき、緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門及び人工膀胱ケアのいずれかの専門研修を受けた看護師が、定期的(月1回以上)に訪問し、計画的な管理を行った場合に、月1回算定します。
- 悪性腫瘍の鎮痛療法または化学療法を行っている利用者
- 真皮を越える褥瘡の状態の利用者(重点的な褥瘡管理が必要な在宅の利用者は、真皮までの状態)
- 人工肛門・人工膀胱の周囲の皮膚に、びらん等の皮膚障害が継続・反復している利用者
- 人工肛門・人工膀胱のその他の合併症がある利用者
根拠:老企第36号 第2の4(20)①
イの「専門の研修」は、具体的に何が当たりますか?
現時点では次の研修が該当するとされています。
- 褥瘡ケア、人工肛門及び人工膀胱ケア: 日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」
- 緩和ケア: 日本看護協会の認定看護師教育課程「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放射線療法看護」「がん薬物療法看護」、日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」の専門看護師教育課程
平成30年度の認定看護師制度改正前の課程も含まれます(たとえば従前の「がん性疼痛看護」は「緩和ケア」に、「がん化学療法看護」は「がん薬物療法看護」に当たります)。
ロの対象と算定の条件は?
特定行為の手順書の交付対象となった利用者(医科点数表C007訪問看護指示料の注3を算定する利用者)に、主治医の訪問看護指示書と手順書に基づき、次の特定行為に係る研修を修了した看護師が、定期的(月1回以上)に訪問し、計画的な管理を行った場合に、月1回算定します。手順書の妥当性は、主治医と共に利用者の状態に応じて検討します。
- 気管カニューレの交換
- 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
- 膀胱ろうカテーテルの交換
- 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
- 創傷に対する陰圧閉鎖療法
- 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
- 脱水症状に対する輸液による補正
根拠:老企第36号 第2の4(20)②
ロの「特定行為研修」は、具体的に何が当たりますか?
現時点では、指定研修機関で行われる「呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連」「ろう孔管理関連」「創傷管理関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」のいずれかの区分の研修、または「在宅・慢性期領域パッケージ研修」が該当するとされています。
専門の看護師以外の看護師が訪問してもよいですか?
かまいません。専門性の高い看護師の訪問と、他の看護師等の訪問を組み合わせて実施できます。ただし、加算を算定する月に、専門性の高い看護師が1回以上訪問している必要があります。
イとロの両方に当たる管理をした月は?
同じ月に同じ利用者に、たとえば褥瘡ケアの研修を受けた看護師と特定行為研修を修了した看護師がそれぞれ管理を行った場合でも、算定はイかロのいずれか一方を、月1回に限ります。
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)=令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 注14(告示19号)、告示95号 七の二。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
