医療保険(訪問看護療養費) / 本体・管理

訪問看護管理療養費(通常型・機能強化型1〜4)

訪問看護計画書・報告書を主治医に提出し、計画的な管理を続けることを評価する、医療保険の訪問看護の土台です。月の初日の額は届出区分(通常型・機能強化型1〜4)で決まり、2日目以降の額は2026年6月から「単一建物居住利用者の人数」と「訪問日数」で細分化されました。

金額・単位数

7,710円月の初日・通常型(機能強化型以外)(ほか7区分)

算定単位

月の初日は月1回、2日目以降は1日につき区分番号02(告示67号)

届出

必要地方厚生局長等へ

2026年6月改定

見直し2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
月の初日・通常型(機能強化型以外)7,710円
月の初日・機能強化型113,760円
月の初日・機能強化型210,460円
月の初日・機能強化型39,030円
月の初日・機能強化型49,030円
2日目以降・単一建物居住利用者20人未満3,010円/日
2日目以降・20人以上50人未満月15日目まで 2,510円 / 16〜24日目 2,310円 / 25日目以降 2,210円
2日目以降・50人以上月15日目まで 2,410円 / 16〜24日目 2,210円 / 25日目以降 2,010円

主な算定要件

  • 安全な提供体制が整備された訪問看護ステーションが、訪問看護計画書・報告書(精神科含む)を主治医に提出し、計画的な管理を継続して行うこと
  • 機能強化型1〜4は施設基準の届出が必要(常勤看護職員数、24時間対応体制加算の届出、重症者の受け入れ実績、退院時共同指導、地域の人材育成・連携など)
  • 機能強化型4は、精神障害を有する利用者のうち重点的な支援を要する人への訪問看護の実績を評価する区分。常勤看護職員4人以上・看護職員6割以上・24時間対応体制加算の届出に加え、別表第7・第8の利用者が月3人以上、かつ重点的な支援を要する精神障害の利用者(GAF尺度40以下で入院歴の条件に当たる人、または精神科重症患者支援管理連携加算の利用者)が月7人以上いること、直近3月の退院時共同指導加算の実績、地域の連携機関5以上(うち3種類以上)と年3回以上の面会による連携、地域の研修・相談対応などが要件
  • 「単一建物居住利用者」は、同じ建物に住む利用者のうち、その月に当該ステーションが管理療養費または包括型訪問看護療養費を算定する人数

注意点

  • 2日目以降は、従来の「訪問看護管理療養費1(3,000円)・2(2,500円)」が統合され、届出は不要になりました
  • 機能強化型1〜3の月初日の額は2026年6月に引き上げ(改定前 13,230円・10,030円・8,700円、通常型 7,670円)

2026年6月改定での扱い

月初日の額を引き上げ、機能強化型4を新設。2日目以降は1・2を統合し、単一建物居住利用者の人数と訪問日数で細分化。

届出の手続き

  • 届出先: 訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局長。ステーション単位で届け出ます (届出手続き通知 第2の1・2)
  • 様式: 届出手続き通知の別紙様式6(機能強化型1〜4の届出。通常型の管理療養費は届出不要)。様式は各地方厚生(支)局のサイトに掲載されています (届出手続き通知 別添 届出基準6)
  • 審査: 届出を受け付けた日から2週間以内が標準です (届出手続き通知 第2の3)
  • 算定の開始: 各月の月末までに受理されたものは翌月から、月の最初の開庁日に受理された場合はその月の1日から算定します (届出手続き通知 第2の7)
  • 変更: 届出の内容と異なる事情が生じた場合は、その月に速やかに変更の届出を行い、届出の翌月から変更後の額を算定します (届出手続き通知 第3の1)
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よくある質問

算定の前提となる「安全な提供体制」とは何ですか?

次の要件をすべて満たすことです。

  • 安全管理の基本的な考え方や事故発生時の対応方法等を文書にしている
  • 訪問先等で起きた事故・インシデント等が報告され、分析を通じた改善策が実施される体制がある
  • 日常生活の自立度が低い利用者に褥瘡の危険因子の評価を行い、危険因子のある利用者・褥瘡のある利用者には褥瘡対策の看護計画を作成・実施・評価している(記録は参考様式「褥瘡対策に関する看護計画書」を踏まえる)
  • 災害等の際も訪問看護を続けられるよう、業務継続計画を策定し必要な措置を講じている
  • 毎年8月に、褥瘡を有する利用者数等を地方厚生(支)局長へ報告する

根拠:留意事項通知 第5の1(2)

2日目以降の「単一建物居住利用者の人数」はどう数えますか?

利用者が住む建物(同じ敷地内の建物を含む)の居住者のうち、同じ月にそのステーションが訪問看護管理療養費または包括型訪問看護療養費を算定する人数です。20人以上の場合の「月15日目まで」「16日目以降24日目まで」「25日目以降」は、算定する日における、管理療養費または包括型訪問看護療養費を算定する日数で判断します。

根拠:留意事項通知 第5の1(1)

営業時間内の電話相談などは、別に算定できますか?

できません。営業時間内の利用者・家族との電話連絡や療養上の相談、他のステーションとの連絡調整を含む計画的な管理の費用は、訪問看護管理療養費に含まれます。

根拠:留意事項通知 第5の1(3)

訪問看護報告書の写しはどうしますか?

主治医に提出した訪問看護報告書の写しを、訪問看護記録書に添付します。報告書と記録書の内容が同じ場合は、記録書に提出年月日を記録することで代えられます。

根拠:留意事項通知 第5の1(4)

理学療法士等が訪問している利用者の計画書・報告書は?

理学療法士等が提供する内容も一体的に含め、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携して作成します。利用開始時や状態の変化に合わせて看護職員が定期的に訪問し、評価を行います。計画書には訪問する予定の職種を、報告書には訪問した職種を記載します。

根拠:留意事項通知 第5の1(5)

機能強化型の届出はどうしますか?

機能強化型訪問看護管理療養費1〜4は、所在地を管轄する地方厚生(支)局長に別紙様式6で届け出ます(受理番号は「訪看機1」〜「訪看機4」)。1〜4のいずれも、24時間対応体制加算を届け出ていることが要件の一つです。区分ごとの要件は機能強化型の特集で整理しています。

根拠:届出手続き通知 第2の5、別添 6

回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、届出手続き通知=訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号02(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。