令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【全サービス共通】
業務継続計画未策定減算について 問165
厚生労働省老健局の原文です。
問
業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。
答
業務継続計画未策定減算の施行時期は下記表のとおり。
対象サービス 施行時期通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施 令和6年4月設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通 ※ただし、令和7年3所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活 月 31 日までの間、感介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介 染症の予防及びまん護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅 延の防止のための指
①介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、 針の整備及び非常災介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、 害に関する具体的計介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型 画の策定を行ってい通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認 る場合には、減算を適知症対応型共同生活介護 用しない。
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーショ 令和6年6月
②ン ※上記①の※と同じ訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーシ 令和7年4月ョン、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
③ 夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、介護予防支援
※居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売には、業務継続計画未策定減算は適用されない。
出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【全サービス共通】問165。原本PDFの100ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。