疑義解釈資料の送付について(その6)・2026年5月22日・別添4 訪問看護療養費関係
包括型訪問看護療養費 問2
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
包括型訪問看護療養費を算定するにあたっては、訪問看護計画を立案する際に、日ごとの訪問時刻まで定めておく必要があるか。
答
訪問看護計画の立案又は見直しの際に、1日当たりの訪問看護時間及び内容を定めておく必要がある。一方で、訪問時刻については必ずしも定めておく必要はないが、前もって訪問看護の実施が予定されている場合には、訪問看護計画の立案又は見直しの際に訪問時刻を予定しておくことが望ましい。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その6)(令和8年5月22日保険局医療課事務連絡)」別添4(訪問看護療養費関係)問2。原本PDFの11ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。