令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【全サービス共通】

高齢者虐待防止措置未実施減算について 問168

厚生労働省老健局の原文です。

問
運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。
答
過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。

出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【全サービス共通】問168。原本PDFの101ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。