疑義解釈資料の送付について(その7)・2026年5月29日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

ベースアップ評価料 問2

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
地方厚生(支)局の都道府県事務所へのベースアップ評価料の施設基準に係る届出に当たって、 ①法人本部等でまとめて届出書を作成した場合 ②届出内容を法人内又はグループ内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して区分計算を行った場合 において、法人本部等が一括して、各保険医療機関等の所在する地域を所管する地方厚生(支)局の都道府県事務所に届け出を行ってよいか。また、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の提出に当たっても、同様の取扱いとして差し支えないか。
答
いずれの場合も不可。各保険医療機関等より、所管の地方厚生(支)局に届け出ること。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その7)(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問2。原本PDFの12ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。