疑義解釈資料の送付について(その4)・2026年4月21日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

歯科技工所ベースアップ支援料 問4

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準において、「当該支援料を全て歯科技工所への委託費の増額に充てること。」とあるが、製作技工に要する費用の中に当該支援料を含めて、製作技工に要する費用としてまとめて支払いを行ってよいか。
答
まとめて支払うことで差し支えない。ただし、当該支援料が含まれるこ とが分かる請求書等を、算定に係る書類として保存すること。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その4)(令和8年4月21日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問4。原本PDFの14ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。