疑義解釈資料の送付について(その6)・2026年5月22日・別添4 訪問看護療養費関係
包括型訪問看護療養費 問1
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
包括型訪問看護療養費における訪問看護の実施時間について、訪問看護の開始時刻と終了時刻が午後6時をまたぐ場合には、日中と夜間帯のどちらの訪問看護の回数に計上するか。
答
原則として、訪問看護の実施が夜間帯を含む場合は、夜間帯の訪問看護の回数に計上するが、当該訪問看護の実施時間の多くが日中の時間帯である場合に、夜間帯ではなく日中の回数に計上することは差し支えない。なお、訪問看護の回数は、日中と夜間帯のどちらか一方のみに計上することに留意すること。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その6)(令和8年5月22日保険局医療課事務連絡)」別添4(訪問看護療養費関係)問1。原本PDFの11ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。