疑義解釈資料の送付について(その1)・2026年3月23日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
調剤ベースアップ評価料 問3
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
当該評価料の収入を用いた賃金改善の対象職員からは、「事業主、使用者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者を除く」とのことであるが、管理薬剤師は対象となるか。
答
対象とならない。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問3。原本PDFの17ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。