令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【全サービス共通事項】

ADL 維持等加算について 問176

厚生労働省老健局の原文です。

問
ADL 維持等加算(Ⅱ)について、ADL 利得が「2以上」から「3以上」へ見直されることとなったが、令和6年3月以前に評価対象期間の届出を行っている場合であっても、ADL 維持等加算(Ⅱ)の算定には ADL 利得3以上である必要があるか。
答
令和5年4月以降が評価対象期間の始期となっている場合は、ADL 利得が3以上の場合 に、ADL 維持等加算(Ⅱ)を算定することができる。

出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【全サービス共通事項】問176。原本PDFの106ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。