医療保険(訪問看護療養費) / 体制
緊急訪問看護加算
利用者・家族の求めに応じ、主治医の指示で計画外に緊急訪問した日を評価します。2024年改定で月の日数による2区分になりました。
金額・単位数
2,650円月14日目まで(ほか1区分)算定単位
1日につき区分番号01 注9(告示67号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 月14日目まで | 2,650円 |
| 月15日目以降 | 2,000円 |
主な算定要件
- 利用者またはその家族等の求めに応じ、主治医(診療所または在宅療養支援病院の保険医に限る)の指示に基づいて、緊急に訪問看護を行うこと
- 主治医の診療所・在宅療養支援病院が24時間往診・訪問看護で対応できる体制を確保し、24時間連絡を受ける連絡担当者の氏名・連絡先や往診担当医・訪問看護担当者の氏名等を文書で提供している利用者に限る(1日1回まで)
- 訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する訪問が対象(専門研修の看護師による訪問(ハ)は除く)
注意点
- 24時間対応体制加算と組み合わせて運用するのが一般的ですが、算定の根拠は主治医の指示による緊急訪問の実施です
2026年6月改定での扱い
変更なし。
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
どんな場合に算定しますか?
訪問看護計画に基づく定期的な訪問以外に、利用者・家族等の緊急の求めに応じて、主治医(診療所または在宅療養支援病院の保険医)の指示により、訪問看護を行った場合に、1日1回に限り算定します。
主治医の診療所が他の医療機関等と連携して24時間の往診・連絡体制を作り、在宅療養移行加算1を算定している場合は、主治医が対応していない夜間等に、連携先の医師の指示で緊急訪問した場合も算定できます。
根拠:留意事項通知 第2の7(1)
算定できる利用者に条件はありますか?
診療所または在宅療養支援病院が24時間の往診と訪問看護で対応できる体制を確保し、24時間連絡を受ける連絡担当者の氏名・連絡先電話番号・担当日、緊急時の注意事項、往診担当医と訪問看護担当者の氏名等を文書で提供している利用者に限られます。指示をした主治医は、指示内容を診療録に記載します。
根拠:留意事項通知 第2の7(3)
複数のステーションが入っている利用者は?
あるステーションが計画的な訪問をした日に、別のステーションが緊急訪問をした場合、緊急訪問をしたステーションは緊急訪問看護加算だけを算定します。ただし、そのステーションが24時間対応体制加算を届け出ていない場合や、その利用者に過去1月以内に訪問看護をしていない場合は算定できません。
根拠:留意事項通知 第2の7(2)、第1の1
緊急訪問の後にすることは?
緊急の求めに応じ主治医の指示で行った緊急訪問の日時・内容・対応状況を、訪問看護記録書に記録します。速やかに主治医に病状等を報告し、必要な場合は特別訪問看護指示書の交付を受けて、訪問看護計画を見直します。訪問看護療養費明細書には算定する理由を記載します。
根拠:留意事項通知 第2の7(4)(5)(6)
夜間・早朝・深夜の加算や、包括型訪問看護療養費との関係は?
夜間・早朝訪問看護加算と深夜訪問看護加算は、緊急訪問看護加算と併算定が可能です。包括型訪問看護療養費を算定する利用者は、算定できる場合が限られます(詳しくは包括型訪問看護療養費のページ)。
根拠:留意事項通知 第2の11(3)、第7の11、疑義解釈(令和8年度改定) その8 問4
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、疑義解釈(令和8年度改定)=疑義解釈資料の送付について(令和8年度診療報酬改定・その1〜その13。リンク先は全号を掲載する厚生労働省のページ)。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号01 注9(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
