医療保険(訪問看護療養費) / 体制
緊急訪問看護加算
利用者・家族の求めに応じ、主治医の指示で計画外に緊急訪問した日を評価します。2024年改定で月の日数による2区分になりました。
金額・単位数
2,650円月14日目まで(ほか1区分)算定単位
1日につき区分番号01 注9(告示74号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 月14日目まで | 2,650円 |
| 月15日目以降 | 2,000円 |
主な算定要件
- 利用者またはその家族等の求めに応じ、主治医(診療所または在宅療養支援病院の保険医に限る)の指示に基づいて、緊急に訪問看護を行うこと
- 訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する訪問が対象(専門研修の看護師による訪問(ハ)は除く)
注意点
- 24時間対応体制加算と組み合わせて運用するのが一般的ですが、算定の根拠は主治医の指示による緊急訪問の実施です
2026年6月改定での扱い
変更なし。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号01 注9(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。