医療保険(訪問看護療養費) / 連携・退院

訪問看護遠隔診療補助料

主治医が緊急に診療を要すると判断した際、その指示を受けて看護職員が居宅を訪問し、情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)の補助を行った場合の療養費です。2026年6月に新設されました。

金額・単位数

2,650円月1回

算定単位

月1回区分番号06(告示74号)

届出

必要地方厚生局長等へ

2026年6月改定

新設2026年6月1日施行の内容

金額・区分

区分金額
月1回2,650円

主な算定要件

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出ていること
  • 施設基準を届け出た保険医療機関の主治医から交付された訪問看護指示書の有効期間内の利用者であること
  • 訪問看護計画に基づく定期的な訪問以外で、緊急に診療を要すると判断した主治医の指示を受けて居宅を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行うこと

2026年6月改定での扱い

新設。

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号06(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22