疑義解釈資料の送付について(その11)・2026年7月30日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

ベースアップ評価料 問5

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準において、「令和8年3月 31 日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ていた保険医療機関」とあるが、令和8年3月 31 日時点で入院ベースアップ評価料の届出を行っていた保険医療機関の取扱い如何。
答
令和8年3月 31 日時点で入院ベースアップ評価料の届け出ていた保険医療機関については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準を満たすものとして取り扱って差し支えない。 なお、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6を算定するためには、様式 98 を用いて施設基準の届出を行う必要があるため、留意さ れたい。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その11)(令和8年7月30日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問5。原本PDFの7ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。