訪問看護の 処遇改善加算 2026|加算率・要件・いつからを 完全解説
訪問看護の処遇改善加算(2026年)を完全解説。加算率1.8%の実態、取得の要件、いつから・いくら、介護職員等処遇改善加算への一本化まで、実務で必要な情報を実際に訪問看護を経営する編集部がまとめました。
このガイドで分かること
2026年6月サービス提供分から、訪問看護ステーションが介護職員等処遇改善加算を算定できるようになりました。14年間対象外だった訪問看護にとって、看護師の賃金引き上げ財源が初めて公定価格として認められた転換点です。加算率は1.8%(訪問介護は28.7%)、対象は看護師・事務職を含む全スタッフで、算定には体制届の提出が必要でした。
本特集では、算定要件と経営者が着手すべき4つの実務、ケアプランデータ連携システムに関わる特例要件の判断、訪問介護との格差に見える構造問題、基本給が12年で6,000円しか上がっていない賃金の現実、日本看護協会が2027年度改定で求める処遇改善まで、実際に訪問看護ステーションを運営する編集部が解説します。
処遇改善加算 実務チェックリスト
算定要件3つと今すぐやるべき4つの実務
訪問看護に初新設された介護職員等処遇改善加算(加算率1.8%)の算定に向けた、要件確認と実務のチェックリスト。
【5月15日〆切】訪問看護に介護職員等処遇改善加算が初新設|加算率1.8%、経営者が今すぐやるべき4つの実務
2026年6月、訪問看護に「介護職員等処遇改善加算」が初めて新設される。加算率1.8%、対象は看護師・事務職を含む全スタッフ。算定するには5月15日までの体制届提出が必須となる。経営者として今すぐ着手すべき4つの実務と、賃金改善計画策定のポイントを整理する。
訪問看護訪問介護28.7%、訪問看護1.8%|2026年処遇改善加算の格差から見える業界の構造問題
2026年度介護報酬の期中改定で、処遇改善加算が訪問看護にも初適用される。しかし加算率は訪問介護の最大28.7%に対し、訪問看護はわずか1.8%。この格差は何を意味し、訪問看護経営者は何を見るべきか。構造問題と経営戦略を整理する。
訪問看護ケアプランデータ連携システムを訪問看護で使うべきか|2026年処遇改善加算の特例要件と導入判断の実務ガイド
ケアプランデータ連携システムは、2026年処遇改善加算の特例要件としても活用できるICTツールです。利用料はフリーパスキャンペーンで令和8年度中は無料、2027年1月に予定される介護WEBサービスへの移行後もかからず、導入のハードルは下がっています(移行後も使うには介護WEBサービスへの利用登録が必要)。訪問看護経営者として、導入すべきか、活用方法は、経営インパクトはどうか。
訪問看護基本給は、12年で6,000円しか上がっていない——訪問看護師として、賃金のことを考える|訪問看護の年収は病院より低く、2026年6月の処遇改善加算は1.8%
給与明細を開くとき、少しだけ身構える——訪問看護師として賃金のことを、現場の視点で率直に綴ります。日本看護協会の調査では、病院看護職員の基本給は12年間でわずか6,000円弱の増加。訪問看護師の年収は病院より約26万円低いという事実もあります。2026年6月、訪問看護に初めて処遇改善加算1.8%がつきました。でも、その1.8%は本当に一人ひとりの手取りに届くのか。検証可能なデータに、現場の実感を重ねました。
訪問看護日看協が2027年度介護報酬改定で求める「看護師の処遇改善」と「訪問看護・看多機の評価充実」|経営者が今から準備すべき5つのポイント
日本看護協会は2026年6月8日、2027年度の介護報酬改定に向けて、在宅・施設領域で働く看護職員の処遇改善や、看多機・訪問看護の提供体制の整備などを求める要望書を厚生労働省に提出しました。要望の内容と改定のスケジュール、経営者が今から準備すべき5つのポイントを整理しました。
医療制度訪問看護の疑義解釈(その5・2026年5月8日)を読む——包括型の夜間の看護職員数と、ベースアップ評価料の10問
2026年5月8日の疑義解釈(その5)のうち、訪問看護に関わるのは、包括型訪問看護療養費の夜間の看護職員の数え方についての1問、ベースアップ評価料の10問、訪問看護遠隔診療補助料の1問です。何が書かれていて、何が書かれていないかを原文に沿って整理します。
訪問看護訪問看護の処遇改善加算、「誓約」で始めた事業所が3月末までにやること——賃金改善・実績報告・返還を避ける確認リスト
訪問看護の処遇改善加算は、令和8年度に限り、要件を「誓約」で満たしたことにして算定を始められます。誓約した取組の期限は令和9年3月末、結果は令和9年7月31日(通常の場合)が期日の実績報告書で報告します。厚生労働省の通知とQ&Aをもとに、特例要件・加算Ⅳに準ずる要件それぞれでやること、毎月の賃金改善、返還を避けるための確認を整理しました。
訪問看護訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は、必要な賃上げ額から逆算して区分を選ぶ——賃金改善算定基礎額・医療保険の利用者割合・【A】の計算手順
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は、(Ⅰ)だけでは賃上げの原資が足りないステーションのための上乗せです。届け出ることのできる区分の上限は、職員の月額賃金総額から出す「賃金改善算定基礎額」と医療保険の利用者割合をもとに【A】を計算し、別表2に当てはめて決まります。届出手続き通知に沿って、計算の材料・式・計算例・2027年5月までの上限・区分の見直しを整理します。
よくある質問
訪問看護の処遇改善加算はいつからですか?
2026年(令和8年)6月サービス提供分からです。2026年度の臨時介護報酬改定で、訪問リハビリテーション・居宅介護支援とともに対象事業所に加わりました。→ 処遇改善加算が初新設、今すぐやるべき4つの実務
加算率はいくらですか?
訪問看護は1.8%です。訪問介護の28.7%とは大きな開きがあり、その格差が示す構造問題を訪問介護28.7%、訪問看護1.8%で分析しています。
算定の要件は何ですか?
体制届の提出と賃金改善計画の策定が柱です。ケアプランデータ連携システムに関わる特例要件については導入判断の実務ガイドで整理しています。
2027年度改定で処遇改善はどう変わりそうですか?
日本看護協会が「看護師の処遇改善」と「訪問看護・看多機の評価充実」を要望しています。→ 日看協が2027年度改定で求める処遇改善。改定論点の全体は2027年度改定の特集へ。







