介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ】
キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ 問4-8
厚生労働省老健局の原文です。
問
非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。
答
・ キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。
・ また、介護職員であれば、派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、処遇改善加算の対象とし、派遣料金の値上げ分等に充てることは可能であり、この場合、計画書・実績報告書は、派遣労働者を含めて作成することとしている。キャリアパス要件Ⅲを満たす必要がある場合であって、派遣労働者を処遇改善加算の対象とする場合には、当該派遣職員についてもキャリアパス要件Ⅲに該当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。
出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問4-8。原本PDFの20ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。