疑義解釈資料の送付について(その1)・2026年3月23日・別添5 訪問看護療養費関係
特掲診療料の施設基準等の別表第8に該当する者 問5
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第8に新たに規定された在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者とは、どのような者が該当するか。
答
現に医科点数表区分番号「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している利用者が該当するものであり、当該管理料を算定せずに単に難治性の皮膚病変を有する利用者は該当しない。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日保険局医療課事務連絡)」別添5(訪問看護療養費関係)問5。原本PDFの22ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。