令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)・2024年9月27日・【通所系・居住系サービス、施設サービス共通事項】
科学的介護情報システム(LIFE)のデータ提出について 問4
厚生労働省老健局の原文です。
問
要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。
答
「やむを得ない場合」とは以下のような状況が含まれると想定される。
・ 通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合
・ 全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合
・ システムトラブル等により情報の提出ができなかった場合やむを得ない「システムトラブル等」には以下のようなものが含まれる。
➢ LIFE システム本体や介護ソフトの不具合等のやむを得ない事情によりデータ提出が困難な場合➢ 介護ソフトのバージョンアップ(LIFE の仕様に適応したバージョンへの更新)が間に合わないことで期限までのデータ提出が困難な場合➢ LIFE システムにデータを登録・提出するパソコンが故障し、パソコンやデータの復旧が間に合わない等、データ提出が困難となった場合
等のやむを得ない場合においては、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。
ただし、情報の提出が困難であった理由については、介護記録等に明記しておく必要がある。
※ 令和3年度報酬改定Q&A(Vol.3)(令和3年3月 26 日)問 16 は削除する。
出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)」【通所系・居住系サービス、施設サービス共通事項】問4。原本PDFの5ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。