疑義解釈資料の送付について(その9)・2026年6月26日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

歯科技工所ベースアップ支援料 問3

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
鉤の製作等を歯科技工所に委託する際に、次の場合は、歯科技工所ベースアップ支援料は算定できるのか。 ①鉤の製作に係る技術料及び材料料のみを算定する場合 ②鉤の製作や組込等に伴い有床義歯修理を併せて算定する場合
答
①算定できない。 ②義歯修理の装着料の算定時に、当該支援料を算定して差し支えない。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その9)(令和8年6月26日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問3。原本PDFの6ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。