疑義解釈資料の送付について(その4)・2026年4月21日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

歯科技工所ベースアップ支援料 問3

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
「歯科技工所ベースアップ支援料」の留意事項通知(3)において、「本区分はM005に掲げる装着又はN008に掲げる装着の算定日に算定する」とされているが、患者が理由なく来院しなくなった場合、患者の意思により治療を中止した場合又は患者が死亡した場合であって、補綴物等の製作等がすでに行われているにもかかわらず、装着できない場合は、当該支援料は算定できるのか。
答
未来院請求時に算定して差し支えない。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その4)(令和8年4月21日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問3。原本PDFの14ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。