医療保険(訪問看護療養費) / 地域
特別地域訪問看護加算(医療保険)
離島・過疎地などの特別地域での訪問看護を評価します。2026年6月から、特別地域内で移動時間が30分以上あり、往復時間と提供時間の合計が2時間30分以上の場合も対象になりました。
金額・単位数
50%を加算訪問看護基本療養費等の所定額に対して算定単位
所定額に対する割合区分番号01 注8(告示67号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
見直し2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 訪問看護基本療養費等の所定額に対して | 50%を加算 |
主な算定要件
- 特別地域に所在するステーションの看護師等が訪問する場合、または特別地域外のステーションが特別地域に居住する利用者に訪問する場合で、最も合理的な経路での片道の移動時間が1時間以上であること
- または、特別地域に所在するステーションが特別地域に居住する利用者に訪問する場合で、片道の移動時間が30分以上、かつ往復の移動時間と訪問看護の実施時間の合計が2時間30分以上であること
2026年6月改定での扱い
対象を拡充(移動30分以上かつ往復+提供時間2時間30分以上の場合を追加)。
そのケアマネに、最後に会ったのは?
よくある質問
どんな場合に算定しますか?
次のどちらかの場合に、所定額(注に規定する加算は含まない)の50%に相当する額を加算します。
- イ: 最も合理的な通常の経路・方法で片道1時間以上かかる利用者に、特別地域に所在するステーションの看護師等が訪問した場合、または特別地域外のステーションの看護師等が特別地域に住む利用者に訪問した場合
- ロ: 片道30分以上かかる利用者に、特別地域に所在するステーションの看護師等が特別地域に住む利用者に訪問した場合で、往復の移動時間と訪問看護の実施時間の合計が2時間30分以上だった場合
根拠:留意事項通知 第2の6(1)
渋滞などで時間がかかった場合は?
交通事情等の特別の事情によって、移動時間が片道1時間以上(ロの場合は片道30分以上)になった場合は該当しません。
根拠:留意事項通知 第2の6(1)ア・イ
特別地域に当たるかどうかは、どう確認しますか?
ステーションの所在地や利用者の家庭の所在地が特別地域に当たるかどうかは、地方厚生(支)局に確認することとされています。特別地域は、離島振興対策実施地域、奄美群島、振興山村、小笠原諸島などとして、基準告示第3に定められています。
根拠:留意事項通知 第2の6(2)、基準告示(告示103号) 第3
包括型訪問看護療養費を算定する日は?
特別地域訪問看護加算は包括型訪問看護療養費に含まれているため、同じ日に別に算定できません。
根拠:留意事項通知 第7の11
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。留意事項通知=訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、基準告示(告示103号)=訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号・現行)。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号・現行)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第9号)。告示上の位置: 区分番号01 注8(告示67号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-02。
