疑義解釈資料の送付について(その3)・2026年4月20日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

共通事項 問2

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算に当たって、医療観察法制度等の公費負担医療や労災保険制度等の診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される患者の診療回数についても算入するのか。
答
算入する。ただし、自由診療の患者については、料金の定め方にかかわらず算入しない。 この場合、医療保険とこれらの制度により算定されるベースアップ評価料を合算した額を、対象職員の賃金改善に充当する必要がある。 なお、これに伴い、 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2の問 24 については廃止する。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その3)(令和8年4月20日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問2。原本PDFの5ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。