疑義解釈資料の送付について(その6)・2026年5月22日・別添1 医科診療報酬点数表関係

看護師等遠隔診療補助加算、訪問看護遠隔診療補助料 問5

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
保険医療機関が表示する診療時間内に患者が当該保険医療機関を受診した際に、やむを得ない事情等により医師が不在であった場合であって、当該保険医療機関の保険医が当該患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合に、「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料並びに「A001」再診料の注 20 及び「A002」外来診療料の注 11 に規定する看護師等遠隔診療補助加算を算定できるか。
答
「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料は算定不可。看護師等遠隔診療補助加算は要件を満たした場合には算定可。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その6)(令和8年5月22日保険局医療課事務連絡)」別添1(医科診療報酬点数表関係)問5。原本PDFの3ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。