令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【全サービス共通事項】

介護記録ソフトの対応について 問173

厚生労働省老健局の原文です。

問
LIFE への入力について、事業所又は施設で使用している介護記録ソフトからCSV 連携により入力を行っているが、LIFE へのデータ提出について、当該ソフトが令和6年度改定に対応した後に行うこととして差し支えないか。
答
・ 差し支えない。 ・ 事業所又は施設にて使用している介護記録ソフトを用いて令和6年度改定に対応した様式情報の登録ができるようになってから、令和6年4月以降サービス提供分で提出が必要な情報について、遡って、やむを得ない事情を除き令和6年 10 月 10 日までに LIFEへ提出することが必要である。

出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【全サービス共通事項】問173。原本PDFの105ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。