令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について 問44

厚生労働省老健局の原文です。

問
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時の訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのような取組が該当するか。
答
例えば夜間対応した職員の、翌日の勤務開始時刻の調整を行うことが考えられる。 勤務間隔の確保にあたっては、「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」(平成 20 年厚生労働省告示第 108 号)等を参考に、従業者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実行性ある休息が確保されるよう配慮すること。

出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】問44。原本PDFの29ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。