疑義解釈資料の送付について(その2)・2026年4月1日・別添6 訪問看護療養費関係
包括型訪問看護療養費 問4
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
包括型訪問看護療養費における訪問看護時間について、訪問看護の実施時間が翌日にわたる場合にはどのように計上するのか。
答
原則としてそれぞれの日付に分けて計上するものであるが、日付変更後の訪問時間が短時間の場合については、訪問を開始した日に合わせて計上しても差し支えない。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)」別添6(訪問看護療養費関係)問4。原本PDFの91ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。