疑義解釈資料の送付について(その9)・2026年6月26日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

入院基本料等の減算 問1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
医科点数表第1章第2部入院料等の通則第 11 号及び歯科点数表第1章第2部入院料等の通則第9号に規定する入院基本料等の減算については、減算の免除を受けるために、様式 98 を用いて施設基準の届出を行う必要があるが、令和8年6月1日までに届出が間に合わなかった場合の取扱い如何。
答
届出が間に合わなかった場合の取扱いは以下の通り。 ア 令和8年3月 31 日時点において入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関又は令和8年3月 31 日時点において外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ている有床診療所である保険医療機関の場合(なお、ここでの「3月 31 日時点で届け出ている」とは、令和8年3月2日までに施設基準の届出が受理され、令和8年3月 31 日時点で当該評価料を算定していることを意味する。):令和8年6月診療分及び7月診療分に限り、当該施設基準の届出があったものとみなし、入院基本料等の減算の対象とはならない。 ただし、この場合であっても、令和8年8月3日(月)までに様式 98による施設基準の届出を行わない場合、令和8年8月診療分から入院基本料等の減算の対象となるため、留意されたい。 イ アに該当せず、基本診療料の施設基準通知別添2の第1の9の(2)の①及び③に規定する一定水準以上のベア等を行った保険医療機関(③については有床診療所に限る。)又は令和8年6月1日以降に新規開設した保険医療機関の場合:令和8年6月診療分及び7月診療分に係る当該施設基準の届出を、令和8年7月3日(金)までに行った場合には、令和8年6月以降の診療分について、入院基本料等の減算の対象とはならない。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その9)(令和8年6月26日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問1。原本PDFの6ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。