介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【対象者・対象事業者】
対象者・対象事業者 問2-5-2
厚生労働省老健局の原文です。
問
外部サービス利用型特定施設における委託サービスの介護職員その他の職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。
答
・ 算定した処遇改善加算を委託費の上乗せに充てることで、賃金改善の対象に含めることができる。
・ その場合は、委託元の計画書・実績報告書において、委託費の上乗せに充てたことを明示するとともに、委託先の事業所は、委託元から支払われた上乗せ分を含めた計画書・実績報告書を作成すること。
出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問2-5-2。原本PDFの13ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。