介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【キャリアパス要件Ⅳ】
キャリアパス要件Ⅳ 問5-6
厚生労働省老健局の原文です。
問
介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについて、処遇改善加算による賃金改善後の年収が 440 万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。
答
・ 介護給付のサービスと介護予防給付のサービス(通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションなど)については、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所とみなし、年収が 440 万円以上となる者を合計で1人以上設定することにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこととする。
・ 特別養護老人ホーム等と併設されている又は空床利用型である短期入所生活介護、介護老人保健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能である。
・ 介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所については、原則として、それぞれで、年収 440 万円となる者を設定する必要があるが、キャリアパス要件Ⅳを満たす職員の設定については、処遇改善計画書の作成を一括して行う同一法人全体として満たしていればよいことから、例えば、介護老人保健施設において2人年収 440 万円となる者を設定することとしても差し支えない。(問5-2を参照)
出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問5-6。原本PDFの23ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。