疑義解釈資料の送付について(その7)・2026年5月29日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

ベースアップ評価料 問4

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
ベースアップ評価料の算定期間と、賃金改善の実施期間が異なっても差し支えないか。例えば、ベースアップ評価料を令和8年6月から同年 12月まで算定し、この期間にベースアップ評価料により得られた収入を、令和8年6月から令和9年3月までの賃金改善に充ててもよいか。
答
原則として不可。ベースアップ評価料の算定期間と賃金改善の実施期間は一致する必要がある。 ただし、令和8年4月から賃金改善を実施する場合にあっては、令和8年6月から令和9年5月までにベースアップ評価料により得られた収入を、令和8年4月から令和9年3月までの賃金改善に充てることとして差し支えない。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その7)(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問4。原本PDFの13ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。