疑義解釈資料の送付について(その7)・2026年5月29日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

看護職員処遇改善評価料 問7

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
看護職員処遇改善評価料について、令和8年度診療報酬改定により、入院ベースアップ評価料と同様の様式により届出を行うこととされたが、看護職員処遇改善評価料の届出を新たに行う場合や、届出区分を変更する場合は、具体的にどのように届出を行えばよいか。
答
保険医療機関等の所在する地域を管轄する地方厚生(支)局の都道府県事務所ごとに設定されたメールアドレスに、エクセルファイルを提出することにより行うこと。ただし、自ら管理するメールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出でも差し支えない。なお、提出先のメールアドレスについては各地方厚生(支)局のホームページを参照すること。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その7)(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問7。原本PDFの14ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。