令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】

退院時共同指導加算について 問48

厚生労働省老健局の原文です。

問
退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話に伝達してもよいのか。
答
元来、退院時共同指導の内容を文書により提供していたことを鑑みれば、電話による伝達ではなく、履歴が残る電子メール等の電磁的方法により指導内容を提供することが想定される。

出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】問48。原本PDFの30ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。