令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・2024年3月15日・【全サービス共通】

業務継続計画未策定減算について 問164

厚生労働省老健局の原文です。

問
業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。
答
・ 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 ・ なお、令和3年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではない。

出典: 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」【全サービス共通】問164。原本PDFの99ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。