疑義解釈資料の送付について(その12)・2026年9月2日・別添1 医科診療報酬点数表関係

訪問看護遠隔診療補助料 問8

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
区分番号「C005-1-3」の訪問看護遠隔診療補助料について、 「地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に、患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合」に算定するとあるが、この訪問看護ステーションは、様式 20 の3の7において「連携する訪問看護ステーション」として届出を行っている訪問看護ステーションを指すと考えてよいか。
答
そのとおり。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その12)(令和8年9月2日保険局医療課事務連絡)」別添1(医科診療報酬点数表関係)問8。原本PDFの4ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。