疑義解釈資料の送付について(その5)・2026年5月8日・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
ベースアップ評価料 問9
厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。
問
ベースアップ評価料の対象職員について、出向者が、出向元との労働契約を維持したまま、出向先とも労働契約を締結し、出向先において、相当期間継続的に勤務し、出向元から給与の支払いを受けるような場合(所謂「在籍型出向」)の取扱い如何。
答
出向先の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改善実績報告書等の作成を行う。また、出向先の保険医療機関で得たベースアップ評価料による収入については、出向先から出向元に支払うなど、合議で適切に精算すること。この場合、報告書の作成に当たっては、出向元と相談した上で、出向元から実際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の提供を受けること。
なお、医療機関間で医師の短期間の研修等を行う場合は、研修中の医師について、出向元の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改善実績報告書等の作成を行うこととして差し支えない。
出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その5)(令和8年5月8日保険局医療課事務連絡)」別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)問9。原本PDFの12ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。