医療保険(訪問看護療養費) / 本体・管理
包括型訪問看護療養費
高齢者向け住まい等に併設・隣接するステーションが、その住まいの利用者に24時間体制で頻回の訪問看護を行う場合の、1日あたりの包括払いです。2026年6月に新設され、訪問1回ごとの積み上げから1日単位の評価に変わります。
金額・単位数
30分以上60分未満 7,010円 / 60分以上90分未満 11,010円 / 90分以上 14,010円 / 90分以上で厚生労働大臣が定める場合 15,510円単一建物20人未満(ほか2区分)算定単位
1日につき(訪問時間の合計と単一建物居住利用者の人数で区分)区分番号04(告示74号)届出
必要地方厚生局長等へ2026年6月改定
新設2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 単一建物20人未満 | 30分以上60分未満 7,010円 / 60分以上90分未満 11,010円 / 90分以上 14,010円 / 90分以上で厚生労働大臣が定める場合 15,510円 |
| 20人以上50人未満 | 6,310円 / 9,910円 / 13,730円 / 15,200円 |
| 50人以上 | 5,960円 / 9,360円 / 13,450円 / 14,890円 |
主な算定要件
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出たステーションが、包括型を算定する建物として届け出た建物に居住する、厚生労働大臣が定める者に対して行うこと
- 主治医の訪問看護指示書と訪問看護計画書に基づき、24時間の対応体制で、計画的または随時の対応による頻回の訪問看護を行うこと(利用者の同意が必要)
- 訪問看護時間は、1日に行った複数回の訪問で実際に看護を提供した時間を合算して算出
2026年6月改定での扱い
新設。
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)、令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】(厚生労働省保険局医療課)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)。告示上の位置: 区分番号04(告示74号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-09-22。