介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【賃金改善方法・対象経費】

賃金改善方法・対象経費 問1-2

厚生労働省老健局の原文です。

問
前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよいか。
答
・ 実績報告書における①「令和8年度の加算の影響を除いた賃金額」と②「令和7年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」の比較は、処遇改善加算及び旧3加算並びに交付金等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げていないことを確認するために行うものである。 ・ 一方で、賃金水準のベースダウン(賃金表の改訂による基本給等の一律の引下げ)等を行ったわけではないにも関わらず、事業規模の縮小に伴う職員数の減少や職員の入れ替わり(勤続年数が長く給与の高い職員が退職し、代わりに新卒者を採用した等)といった事情により、上記①の額が②の額を下回る場合には、②の額を調整しても差し支えない。 ・ この場合の②の額の調整方法については、例えば、- 退職者については、その職員が、前年度に在籍していなかったものと仮定した場合における賃金総額を推計する- 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、本年度に在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推計する等の方法が想定される。 例: 勤続 10 年 勤続5年 勤続1年 賃金総額 (賃金 35 万円/ (賃金 30 万円/ (賃金 25 万円/ ※処遇改善加 月) 月) 月) 算及び旧3加 算並びに交付金等を除く 令和 実 際 の 10 人 5人 5人 7500 万円 7年度 人数 (計 4200 万円) (計 1800 万円) (計 1500 万円) 調整後 5人 5人 10 人 6900 万円 (計 2100 万円) (計 1800 万円) (計 3000 万円) ※上記の 10 人 ※調整なし ※上記の5人のうち5人は に加え5人在在籍しなかっ 籍したものとたものと仮定 仮定 令和 実 際 の 5人 5人 10 人 6900 万円 8年度 人数 (計 2100 万円) (計 1800 万円) (計 3000 万円)

出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問1-2。原本PDFの6ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。