介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【令和8年度特例要件】

令和8年度特例要件 問8-4

厚生労働省老健局の原文です。

問
令和8年度特例要件の審査に当たって、計画書での誓約や実績報告書での対応の報告以外に別の資料の添付や確認等を求めるのか。
答
・ 令和8年度特例要件に係る取組各の対応状況について、一律に資料を提出することは求めないこととする。 ・ ただし、各介護サービス事業所等においては、例えば以下のような根拠資料を用意し、指定等権者の求めがあった場合には、速やかに提出することとする。なお、根拠資料の保存期間は2年間とする。 要件 根拠資料の例 1 ケアプランデータ連携システムに加入 使用画面のスクリーンショット(データの し、利用していること 送信又は受信の記録がわかるよう撮影されたものに限る。) 2 処遇改善加算の申請時点において、生産 体制届出 性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること 3 実績報告書の提出までに、生産性向上推 体制届出 進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること 4 介護サービス事業所等が所属する法人 社会福祉連携推進認定を受けるに当たっ が、社会福祉連携推進法人に所属してい て提出し、受理された社会福祉連携推進認ること 定申請書 【その他】

出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問8-4。原本PDFの30ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。