疑義解釈資料の送付について(その2)・2026年4月1日・別添6 訪問看護療養費関係

訪問看護遠隔診療補助料 問6

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
利用者の居宅へ訪問し予定された訪問看護を実施し、訪問看護計画に基づいた訪問看護を提供している時間帯に、利用者の状態に応じて緊急に情報通信機器を用いた診療を実施した場合に別で訪問看護遠隔診療補助料を算定できるか。
答
算定不可。訪問看護を実施している時間又はそれと連続する時間帯において、情報通信機器を用いた診療の補助を実施した場合には、訪問看護基本療養費又は医科点数表の「C005」在宅患者訪問看護・指導料若しくは「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料のうち該当するものを算定する。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)」別添6(訪問看護療養費関係)問6。原本PDFの91ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。