介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【賃金改善方法・対象経費】

賃金改善方法・対象経費 問1-4

厚生労働省老健局の原文です。

問
時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。
答
・ 基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員についてその日給を引き上げることは、処遇改善加算の算定に当たり、基本給の引上げとして取り扱って差し支えない。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当については、「決まって毎月支払われる手当」と同等のものと取り扱って差し支えない。

出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問1-4。原本PDFの7ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。