疑義解釈資料の送付について(その8)・2026年6月17日・別添3 訪問看護療養費関係

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について 問1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡の原文です。

問
「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の改正により、「訪問看護ステーションは、他の事業者又はその従業員に対して、利用者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業及び後期高齢者医療制度の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、利用者が自己の訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を受けるように誘引してはならない。」とされたが、趣旨如何。
答
訪問看護ステーションが、他の事業者又はその従業員に対して、利用者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業及び後期高齢者医療制度の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、利用者が自己の訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を受けるように誘引することは、 ・ 特定の訪問看護ステーションへの利用者誘導につながる蓋然性が高く、利用者が訪問看護ステーションを自由に選択できる環境を損なうおそれがあること ・ 利用者を経済上の取引の対象としており、訪問看護ステーションによる過剰な指定訪問看護の実施につながり、指定訪問看護そのものや保険財源の効果的・効率的な活用に対する国民の信頼を損なうおそれがあること等の問題がある。 訪問看護ステーションは利用者が、本人の意思に基づいて自由に選択できるものである必要があり、また、健康保険事業の健全な運営を確保する必要があること等から、今般の改正において、訪問看護ステーションが、他の事業者又はその従業者に対して、利用者を紹介する対価として、紹介料等の経済上の利益を提供することにより、患者が自己の訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を受けるように誘引することを禁止したものである。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その8)(令和8年6月17日保険局医療課事務連絡)」別添3(訪問看護療養費関係)問1。原本PDFの12ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。