介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【賃金改善方法・対象経費】
賃金改善方法・対象経費 問1-12
厚生労働省老健局の原文です。
問
基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間の介護職員等の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。
答
・ 処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために、賃金全体として、賃金の高さの水準が引き下げられた場合については、特別事情届出書を提出する必要がある。ただし、賃金全体の水準が引き下げられていなければ、個々の賃金項目の水準が低下した場合であっても、特別事情届出書を提出する必要はない。
・ 特別事情届出書を提出する場合には、以下の内容を記載すること。
- 処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容- 介護職員等(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。この問において同じ。)の賃金水準の引下げの内容- 当該法人の経営及び介護職員等の賃金水準の改善の見込み- 介護職員等の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等
・ なお、介護職員等の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員等の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。
出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問1-12。原本PDFの10ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。