介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【賃金改善方法・対象経費】
賃金改善方法・対象経費 問1-11
厚生労働省老健局の原文です。
問
事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。
答
・ サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困難であると認められるなどの理由があっても、賃金水準を引き下げる場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。
・ また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、処遇改善加算に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。
出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問1-11。原本PDFの10ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。