介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)・2026年3月13日・【キャリアパス要件Ⅳ】
キャリアパス要件Ⅳ 問5-8
厚生労働省老健局の原文です。
問
キャリアパス要件Ⅳの改善後の年額賃金要件について、「例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない」との記載があるが、「合理的な説明」とはどのようなものを想定しているのか。
答
・ 合理的な説明の例としては、- 小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要、- 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額 440万円まで賃金を引き上げることが困難、- 年額 440 万円の賃金改善を行うにあたり、規定の整備や研修・実務経験の蓄積に一定期間を要する等の理由が考えられ、指定権者の判断により、幅広く認められるものである。
出典: 厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」問5-8。原本PDFの24ページ。本文は原文のままで、行の折り返しを結合しただけです。